1979-06-06 第87回国会 衆議院 大蔵委員会 第27号
そういう意味から申しますと、大臣御承知のように昔は文官任用令というのがあった。任用令ということを、これは安岡正篤先生がかつてこういうふうに説明したお話を私も伺ったことがある。これは中国に起源があるでしょうけれども、任用ということは非常に大事なことで、行政の根本である。しかしその根本は任用というのは、字はちょっと逆さまになっておりますけれども、用いて任せるということだ。
そういう意味から申しますと、大臣御承知のように昔は文官任用令というのがあった。任用令ということを、これは安岡正篤先生がかつてこういうふうに説明したお話を私も伺ったことがある。これは中国に起源があるでしょうけれども、任用ということは非常に大事なことで、行政の根本である。しかしその根本は任用というのは、字はちょっと逆さまになっておりますけれども、用いて任せるということだ。
人事というものは、文官任用令というものが昔あったけれども、その任用という字は、ここにおられる上村先生もその辺は専門家かもしれないが、用いて任せるという意味なんです。任せることのできないような者は用いない。用いたら任せる、任せたら当分やらせるということでなければ、一年たったらまた大異動だなんというようなことでは本当の仕事はできない。
これでいま一番大きな問題、あるいは日本の官僚制度の一番致命的な欠陥といいますか、矛盾は、私はかつて先輩から講義を聞いたことがあるのですけれども、文官任用令というのがある、あれはどういう意味か知っているかといって私は教えられました。要するにこれは用いてまかせろということだというんですね。
でありますから、私の結論は、不服審判所長に信頼ができるだけのキャリアを持った人物を選ぶという方針がはっきりしているならば——昔から文官任用令というものは、そういう意味だそうですね。用いてまかせるのだというのだそうですね。用いてまかせなければ任用にならない。
そのキャリアが相当豊かな経験を持たれた尊敬すべき紳士が来るということになれば、あとは、文官任用令の話をしたように、用いたらまかせるべきだ。
当時、山県内閣が憲政党の支援により第十二帝国議会を切り抜けたことに対する報償として、憲政党から猟官の動きがあったことに対抗して、文官任用令の改正により自由任用の範囲を制限するとともに文官分限令および文官懲戒令を制定することにより、官僚の身分を保障し、その勢力の維持を図ったものであるといわれている。
○栗原委員 ここでまたもとへ戻るのですが、特定局の定義づけなのですが、小さいのが特定局なのか、あるいは特定局長任用令によって局長を任用した局が特定局なのか、特定局とは何ぞやということをずばり一言でいうとどういうことなんですか。
たとえば端的に申し上げまして、小学校、中学校の教職員の給与制度というものが、旧官吏俸給令あるいは任用令時代のそれと現在のそれとが非常に急激な変化を遂げておるわけであります。
○田原委員 最後に経済企画庁長官にお尋ねしますが、経済の字を削って企画庁ということにして、たとえば行政機構の改革であるとか、文官任用令の改正であるとか、あるいは海外移民だとか——狭義の経済以外の計画はこの内閣はやらぬというようにしか見えない。これを純然たる企画庁、すなわち国家計画をする機関にしたらどうかと思うのですが、そういう構想はないか。
ただ、官吏制度が残っておりますものは、先ほど申し上げた恩給制度との関係によりまして、昔の文官任用令が、単に従前の例によるという形において、まあ残っておるのでございます。
のことはその一例でありますが、常勤的非常勤職員が数年間にわたって同じ仕事をやっておる者もあるのは現実の事実でありまして、こういう者を定員外に置くのは不都合ではないかというのが先般来の御議論でありまして、全くその通りだと考えるのでありますけれども、しかし一面から考えまして、その人は長年一つ仕事をやっても仕事の性質そのものが一時的であり、労務的でありまして、これを定員法の規定に当てはめまして、一定の資格がある任用令
或いはその採用の何は試験をする、しないというようなことの、これは任用令ですから非常に大事なことですね。こういうようなものは、私は曾つては省令などでそういう規定を設けられたことは余り例がないのじやないかと思う。こういう高級な人事が一省令で任されたというようなことはないと思うのでありますが、しよつ中こういう任せ方をいたしますか。佐藤長官に伺います。
いわばきびしい試験や条件をつけないで、いわば何と言いますか、もとの経歴で、無条件で、まあ殆んど無条件に近いような形で、相当高位な官職にこれを任命することができるようなことが、省令で任されてあるような、俗に昔で言えば、官吏任用令とかいつた形の制度というのは、現在でも我が国の諸制度の上にございますか。
ということについては、浅井総裁はもとより反対していらつしやるという御答弁を得たのでありますが、ところがこの我々の前に今提供されております外務公務員法というものは、私は前提としてあなたの主宰されるところの、そうしてあなたの反対されるところの人事院の廃止、国家公務員法の廃止、国家公務員法を全面的に廃止することをするかどうかはわかりませんが、少くともその骨子であるところのものをば私は骨抜きにして、恐らく昔の文官任用令
或いはああした国家公務員法を作つたところの最も必要な目的として、いわゆる政党員の猟官性といいますか、アメリカの政治史上においていろいろな惡い例がありましたスポイルス・システムの排除ということが、山縣公が昔作りました文官任用令の目的であると同じように、国家公務員法の非帶に重要な目的とせられるところであります。
それから従来とも官吏は官学の出身者であるというような意味で、今申しましたところの山縣公が文官任用令を作りまして、そうして政党員の猟官性を排除すると同時に、官吏になることについての試験制度を確立した。
○吉川末次郎君 引続いて申上げたいと思うのでありますが、アメリカの数のことについてお答えを頂き、又鈴木君からも御答弁があつたのでありますが、鈴木君の御答弁については先ほど申しましたように、意見が大分違うのでありまして、国家の官吏等について身分保障の問題が起つた云々というお話がありましたが、それはさつき申しましたように、山縣有朋が文官任用令を制定いたしましたと同じような官僚本位の、いわゆる官僚イデオロギー
しからば行政府はこのままでいいかというと、どうも官僚政治が多いから、ぼくらは特別任用令をつくつて、その特別任用令でもつて行政官の関係の事務と、立法府の関係の事務のことも必要じやないかと実は考えておる。根本の問題ですが……。
こういう請負契約になつておるという内容が重要な一つの要素であることと、もう一つは、局長の任用に對しては、局舎提供の義務をもつておりますから、いわゆる普通の官吏の任用令などの適用でなくして、自由任用によつて局舎提供と結びつけて人事を考えておる。これも特定局制度の大きな要素であると思うのであります。ところがこの一點については、いろいろな弊害が伴うことは申すまでもない。
さような点が変つて参りますと同時に、從來の特定局長は、局舎提供の義務或いは相当の資産條件といつたような、只今大臣からお話申上げましたような、そういつたような物的な條件を備えて、自由任用によつて任用された官吏であつたわけでありますが、普通局長はそうではなくて、文官任用令によつて任用せられた一般官吏が普通局長に任命されております。その点が大体違います。
○政府委員(小笠原光壽君) この労働條件について、すでに從業員側の十分滿足の行く程度に行つておるとすれば、その説明が十分であつたのかなかつたのかというような点についてのお尋ねでございますが、逓通省が考えております改正の方式におきまして、尚從業員側と意見が違つております点は、局長の任用の問題について、全逓は特定局長の任用は文官任用令によるという意見でございますが、政府側はこの自由任用とするという点が違
このうち相當の資産を有する者という要件は最近これを廢止することにいたしたのでございますが、とにかくそういうような一般の官吏の任用令とは違つた形式におきまして、地方事情に即した部内外の人材を局長に任用するという自由任用制があるのでございます。
少くとも現在のような社會情勢の中にあつては、限られた文官任用令によるところの任用の方法よりも、あらゆる角度から、あらゆる分野から特定局長を任用することができるのだ。
一般の官吏の交官任用令によるような一定のわくにはまつた人だけを任用するという方法ではなしに、部内部外の廣い範圍から特定局長としての適材を自由に任用するところに一つの特色があると考えておるのでございます。これは特定局制度が始まつてからそういうかつこうになつておるわけでございます。これは今後もそういう考え方は維持していきたいと考えております。
こういうぐあいに解釋しておりまするから、これが勞働委員會において、第四十條に違反しないという裁定が下つた場合においても、なおかつ文官任用令その他公務員法の適用が當然行われる餘地がある、こういうぐあいに解釋しております。
それから政府では、本行為を爭議行為とみなし、しかも悪質な爭議行為として、文官任用令あるいは公務員法を適用すると言つておるが、勞働組合法の第一條第二項の關係、竝びに勞働組合法第十一條の關係、竝びに勞働關係調整法の第四十條の關係と、公務員法竝びに文官任用令との優先的な適用問題について、政府はどう考えておるか。どちらが優先的に適用されるものかどうかという點についてもお聽きしたい。